今日のラン。
仕事で帰宅が日をまたいだので昨日のランか。
朝ラン。スロージョグ。
起きたら猛烈に二度寝がしたいほどだるかったです。
休もうかと思ったけど2月は日数が少ないし、
週末の予報もよろしくない。
やっぱり走ろうと起きて支度をしましたが、
着替えて床に寝転んだらそのまま寝れそうなくらいだるい。
12kmのコースでピッチ175維持のジョグと予定してましたが、
走り始めてもだるいので諦めてのこの結果です。
ただ、
このくらいのゆったりペースで走っていると、
だんだんとだるいのが取れていくんですね。
走り終わる頃にはすっきりしてました。
日中もそれまでの蓄積疲労を考えたら全然元気。
つなぎのジョグのペースを少し見直すべきか?
残業で日をまたいだので、
明日(今日?)のジョグもこのくらいにしてみようかな。
***
その仕事ですが。
忙しいことに加えてイライラすることがいくつかあり、
ツイッターかブログで見た記事が、
妙に気になりだしました。
「労働基準法を勉強すべき」
と。
残業中にちょっとググってみたら、
この法律そんなに長くはないようです。
印刷して、息抜きの際にちらちら読みました。
今、課長(=管理職)ってことで、
タイムカードを”正しく”申請せずにいます。
手当を出すから残業はないという規定があるので。
でもちょっと読んでみたら、
月間60時間を「超える」時間外は、
時間外手当などの対価が必要、となってます。
それ以下の時間外のように、
「労使の合意があれば働かせてもいい」
という文面がありません。
合わせて社則を読むと、
午後10時以降朝5時までの仕事は深夜残業を払うという条項があります。
普通の残業については管理職・技能職は該当しないとなっているのに、
この条項は除外されていません。
つまり社則的にも深夜以降の残業代は支払われるはず。
今日みたいに日が変わるまで働いたり、
月間に60時間を超える残業をすれば、
管理職であっても残業代はもらえるということ。
しかしそのためには正確な労働時間を申告しなくてはなりません。
ってことは、
正しいタイムカードを作成しないのは、
労基法違反…?
限りなく黒いグレーの匂い。
戦うか。
以前、ボーナスの愚痴を書いたことがあります。
杓子定規に評価に基づいた支給をされ、
なんのはからいもないのか、と。
だったら正当な残業代を請求するか。
苦労させてるな、その分気持ちばかり多めに出すからな。
会社にそんな気持ちがあるのなら、
会社が望むように残業代を我慢してもいい。
なんだかんだ昭和な人間なので、
そのくらいの長いものには巻かれてあげられる。
0.1ヶ月分くらい多く出すだけのことも出来ないばかりに、
こんな反抗心を起こさせるのだから、
トップには度量というものが必要だよなあ。
タイムカード拒否られたら、
毎日帰る前に監督署にFAXしてやろうと思ってます。
今仕事が終わったんです〜って!
労使は本質的には対等だからね。